2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
その趣旨は、雇用及び外国法共同事業に伴う弊害を防止する手段の一環といたしまして、日弁連などによります指揮監督の実効性を担保する観点から、日弁連に、日本弁護士の雇用ですとか、外国法共同事業の存在をあらかじめ了知させるべく、弁護士を雇用し、または外国法共同事業を営もうとする外国法事務弁護士に対しまして、雇用または外国法共同事業に係る一定事項について届け出を義務づけるというものでございまして、外国法事務弁護士
その趣旨は、雇用及び外国法共同事業に伴う弊害を防止する手段の一環といたしまして、日弁連などによります指揮監督の実効性を担保する観点から、日弁連に、日本弁護士の雇用ですとか、外国法共同事業の存在をあらかじめ了知させるべく、弁護士を雇用し、または外国法共同事業を営もうとする外国法事務弁護士に対しまして、雇用または外国法共同事業に係る一定事項について届け出を義務づけるというものでございまして、外国法事務弁護士
○魚住裕一郎君 それでは、長谷部先生、もう一つお願いをしたいんですけれども、先生最後の方で、日本国憲法上も一定事項は地方に留保されているというふうに考えているというふうに、そういう趣旨でおっしゃったと思っておりますけれども、地方と国の役割とか分権とかを考えた場合に、地方じゃなくて国に留保しておかなきゃいけない事務あるいは権限は一体憲法上どういうふうに考えるのか、あるいは道州制を導入するに当たって憲法
それから、そういうケースでない場合、誤りがない場合には返信用の封筒に一定事項を記載の上、業務センターの方に御返送いただくと、そういう案内をしております。
○国務大臣(杉浦正健君) 国民の権利義務に関するような規定を設けることは法律の専属的所管事項でございますが、これは一般的に行われていることですが、ある法律の中で一定事項についてその内容の決定を省令等に委任することは可能でございます。改正入管法で規定する法務省令は、このような法律の委任に基づく省令でございます。
それから二番目の、事項によってということでございますけれども、これはかなりの憲法がそういう例でございまして、お配りした資料の方の類型ということで整理している中でも、括弧書きをして、一定事項については厳しい要件をかけているということで、一定事項ということで見出しをつけておりますけれども。
○高見参考人 外国の立法例で一定事項というふうに資料の中では書きましたけれども、この中には、かなり具体的にというか、各条文を挙げたものがございます。
連邦政府の権限は憲法に列挙された一定事項にのみ及び、州政府は連邦憲法及び州憲法で禁じられていない限り包括的な権限を持っております。 先ほど御紹介しましたタシュネット教授によりますと、憲法問題の中で連邦制も争点になっているとのことでした。そして、連邦制を擁護する立場として二つの根拠があるとの指摘でした。 一つは、州政府は個人の自由を守るために存在しているというものです。
ただ、問題は、地方公共団体に、各種の義務、例えば一定事項の情報の公表だとか適正化指針に基づいて講じた措置の報告などいろいろ課せられるわけでありますから、事務負担などを含めて、発注体制が整備されていない市町村が出てくる可能性があると私は思うんです。そうしたときに強制的に追及できないということもあり得ると思いますが、こうした問題等については何かお考えですか。
また四番目は、米軍の投入命令後は、四十八時間以内に、投入を必要とした状況、法的根拠、それから、投入状態の規模や期間の見通しなどを議会に報告すること、また、投入後はそれら一定事項を定期的に議会に報告すること。
それからもう一つの考え方、アプローチの仕方は、利害関係を持っている場合に、一定事項に関してはその利害関係を持っている関係者の発言や投票を禁止する、こういうやり方というふうに言われております。これは、イギリスでは地方政府のレベルでこうしたアプローチが一つはとられているというふうに言われております。
平成四年の医療法改正におきましては、医療に関する情報を適切に提供するという観点から、広告制限を緩和するとともに一定事項についての院内掲示を義務づけられたところでございますが、新たに盛り込まれた医療法第一条の二、すなわち医療提供の理念をうたった部分の、特に「医師、歯科医師、薬剤師、看護婦その他の医療の担い手と医療を受ける者との信頼関係に基づき、」という箇所を具体化する方策の一つとして重要な意味を持っているというふうに
訪販法では通信販売にかかわる広告等について一定事項の表示義務等の規制がかかっておりますが、協会では、これに加えて、通信販売倫理綱領、通信販売倫理綱領実施基準、通信教育に関するガイドライン、JADMAマークの制定等、自主規制を制定いたしまして、法令で定められた事項の遵守はむろんのこと、より消費者保護の立場に立った規制基準を設け、これらの普及、啓発に努めておるわけであります。
そういう意味で、現行法では所轄庁は、宗教法人の活動状況について、規則変更の認証とかあるいは一定事項の登記変更の届け出等で把握するしかなくて、宗教法人法の定める権限を適正に行使する上で問題がある、すなわち七十九条、八十条、八十一条。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものであります。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものでございます。また、医学医術の進歩に柔軟に対応すべく、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて政令で定める事項とすることとしております。
されるよう努めることを国、地方公共団体及び医療の担い手等の責務とすること、 第三に、高度な医療を提供する特定の医療施設として特定機能病院の制度を設けるとともに、長期入院を要する患者にふさわしい医療を提供するため、一般病床中に療養型病床群の制度を設けること、 第四に、医療提供面に着目して、老人保健施設を病院、診療所とともに位置づけること、 第五に、医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項
他の手段によって当該外国人の身分が明らかになれば、その外国人登録証の携帯義務を免除するというか、あえて課さなくてもいいのではないかという先ほどちょっと御主張がございましたけれども、外国人登録制度を採用いたしましたのは、やはり長期のそういった外国人め方々にはその身分関係、居住関係をきっちりと把握しておくということで一定事項を登録し、それを登録証に記載させていただいている、こういうことでございますので、
具体的には、外国人登録証明書の制度を廃止して、一定事項を登録票に登録するということで事足りるという改正を目指したわけでございます。 そういう立場で質問をするわけですが、指紋の登録という問題について、果たしてこれが今日の民主的な、国際的な潮流ということが言えるのかどうかということで、まず第一の大きな疑問があるわけでございます。
第一は、外国人登録証明書の制度を廃止し、登録票(現行「登録原票」)に一定事項を登録しておけば足りるものとする点であります。 外国人登録証明書の制度は、本来常時携帯を前提とした制度であり、常時携帯義務、提示義務を廃止することとするならば、もはや登録証の発行自体意味をなくすのであります。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものでございます。また、医学医術の進歩に柔軟に対応するため、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。
医療を受ける国民に対して必要な情報が提供されるよう、一定事項の院内表示を義務づけるとともに、院外で広告できる事項及び方法を関係者の意見を聞いて定めるものであります。また、医学医術の進歩に柔軟に対応するため、広告できる診療科名を学術団体や医道審議会の意見を聞いて、政令で定める事項とすることとしております。